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- 相続したあの家
ご家族から相続した家をそのままにしていませんか?
ずっとそのまま放置をしていることで知らぬ間に多くのデメリットが発生していることをご存知でしょうか。
どんなデメリットがあるのか、ご説明をさせていただきます。
登記名義人の変更をすることで売却は可能となります。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。また、同日以前の相続であっても、相続登記がさ
れていないものは、義務化の対象になります。
[ 参照 ] 法務省サイトより https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
※相続登記完了前でも、売却のご相談は可能です。
土地や建物をほったらかしにしていると、いつの間にか状況が悪化して近隣からクレームがくる恐れがあります。また、建物が荒廃したり土地が荒れ果てたりすることで近隣の方にご迷惑が掛かった場合や、事件・事故が起こった場合、持ち主の責任管理に問われる恐れもあります。
土地や建物は、所有しているだけで毎年固定資産税がかかります。
あなたが相続した不動産には、固定資産税が年間どのぐらいかかっているか把握できていますか?
相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、更地若しくは耐震改修をして売却をすると、一定の要件に当てはまった場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除を受けることができます。
※税制の確認必要
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