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- 相続したあの家
ご家族から相続した家をそのままにしていませんか?
ずっとそのまま放置をしていることで知らぬ間に多くのデメリットが発生していることをご存知でしょうか。
どんなデメリットがあるのか、ご説明をさせていただきます。

登記名義人の変更をすることで売却は可能となります。
もちろん、そのままの名義でも売却は可能ですが、
いろいろとトラブルになるケースもございます。
(詳しくはお問い合わせ頂けましたら、ご説明させて頂きます。)

現在の建物の状況がいつの間にか悪化していて、
建物が破損し近隣の方へご迷惑が掛かった場合は責任はあなたにのしかかってきます。
また、ほったらかしにして建物が荒廃したり土地が荒れ果てたりすることで、
近隣からクレームがくる恐れがあります。
また、荒廃して事件・事故が起こった場合、持ち主の責任管理に問われる恐れもあります。

あなたが相続した不動産には固定資産税は
年間どのぐらい掛かっているか把握できていますか?
所有するだけで毎年固定資産税がかかってきます。

故人がお亡くなりになって3年が経つ12月末までに、更地若しくは耐震改修をして
売却をすると3000万円の売却所得の控除がございます。
そのまま売買するより、得になるケースもございます。
※税制の確認必要


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