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相続したあの家ほったらかしでいいと思っていませんか?そんなあなたに伝えたいこと

ご家族から相続した家をそのままにしていませんか?
ずっとそのまま放置をしていることで知らぬ間に多くのデメリットが発生していることをご存知でしょうか。
どんなデメリットがあるのか、ご説明をさせていただきます。

その1 相続登記はされていますか?

登記名義人の変更をすることで売却は可能となります。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。また、同日以前の相続であっても、相続登記がさ れていないものは、義務化の対象になります。
[ 参照 ] 法務省サイトより https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

※相続登記完了前でも、売却のご相談は可能です。

その2 建物の状態は把握していますか?

土地や建物をほったらかしにしていると、いつの間にか状況が悪化して近隣からクレームがくる恐れがあります。また、建物が荒廃したり土地が荒れ果てたりすることで近隣の方にご迷惑が掛かった場合や、事件・事故が起こった場合、持ち主の責任管理に問われる恐れもあります。

その3 固定資産税にいくらかかっていますか?

土地や建物は、所有しているだけで毎年固定資産税がかかります。
あなたが相続した不動産には、固定資産税が年間どのぐらいかかっているか把握できていますか?

その4 控除があるのはご存知ですか?

相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、更地若しくは耐震改修をして売却をすると、一定の要件に当てはまった場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除を受けることができます。
※税制の確認必要

現在使用していない「あの家」は、他の方が有効活用できる可能性もあります。
一度ご相談してみませんか?

〒720-0003 福山市御幸町森脇451-1 地図で見る

084-983-2665

定休日:第2・4火曜日、水曜日、祝日、年末年始、ゴールデンウイークなど

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